東京都の #時短命令は違法
国賠訴訟は棄却
グローバルダイニング訴訟の判決が先ほどありました。
感染防止をきちんとした店まで、営業時短の命令をされることは違法だと認められました。
グローバルダイニングは、緊急事態宣言が出ても営業していたが、当時は感染もピークを過ぎ、他の飲食店の営業を誘発したとまではいえない、と。
また、緊急事態宣言が終わる4日前の命令であり、営業時短命令は違反すると過料も課せられるので、慎重に判断しなくてはいけないし、個別の事情が必要だが、そこまでの事情があったとはいえない、と原告の主張を認めました。
3倍の傍聴券争奪戦で当たり、傍聴した上で、いま記者会見に参加しています。
棄却と言われると、敗訴かと思われるのですが、民事だと行政を訴えるのに損害賠償請求しかできない、といういまの司法制度の問題もあるのです。
お金の問題ではなく、違法性をあきらかにしてほしかったので、実質内容的には勝訴ということもできます。
違憲性や、小池都知事の過失責任までは認められなかったけれど。
なので、グローバルダイニング側は控訴しました。これからも闘いは続きます。
わざと104円訴訟にして、お金が目的ではないことを表していましたが、
国賠訴訟としては認められなかったので、主文は棄却ということです。
主文だけきいて、法廷をバタバタと出ていった記者は、国賠訴訟は棄却でグローバルダイニング側が敗訴、というニュースになっていますが、
元々、損害賠償=お金が目的の裁判ではないのです。
「飲食店への時短命令は違法だ」というのが、コロナ対策における、東京都の飲食店への時短命令への裁判所としての判断ということです。
今後、自治体が時短要請、命令を出す場合の指針になるでしょう。