またまた水上弁護士の反論。
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はい。
デジャブのようですね。枝野さんの連続投稿2への反論です。
今度の一連の投稿で枝野さんが言っているのは
①今回政府が出してきた新型インフル特措法改正案では、改正案自体で新たな私権制限をしようという条項はない。
②現行のインフル特措法(民主党政権時成立)では、一定の私権制限を認めているが、一般国民への外出自粛は「要請」で、学校や興行場その他の多数の者が利用する施設の管理者に対しては制限・停止の「指示」が可能だが、罰則による強制力はない。これは現状でも、「自粛要請」という形でなされている。表現の自由を侵害するようなことはできない。
③したがって、「緊急事態宣言」と言っても、私権制限は抑制的で、対象も明確で拡大解釈の余地もないから、別に大変なことは起きない。
ということです。
よし、と、反論しますね。
前の反論と重複になるところは省略した部分があるので
前のと併せて読んでくださいね。
<反論>
①-1
この問題は、もともと緊急事態宣言の発動・継続要件等がザルすぎた新型インフル特措法について、立法時の付帯決議にある施行後3年の法律の見直しさえせずに、さらに適用範囲を拡大してよいかという問題である。
①-2
したがって、今回の改正案で新たな私権制限が盛り込まれていないから良いという理屈は全く成り立たない。
②-1
国民への外出自粛要請とイベントの自粛、学校の休校要請だけでも甚大な社会的影響が出ている。もちろん、パンデミックの阻止のためにこうした対応が必要な場面はあるが、社会的影響が大きいことは間違いない以上、その発動要件は明確で根拠が示されなければならず、不合理な長期化が生じないように一定期間(最長6か月程度)ごとに国会の承認が当然必要である。
(国会承認が不要だという積極的理由は全く示されない)
②-2
さらに、多数の者が利用する施設の管理者に対しては制限・停止の「指示」が可能ということは、集会を事実上禁止する指示ができるということで、民主的基盤たる表現の自由さえ制限できる拡大運用の危険がある。
③-1
新型インフル特措法が、a発動要件が抽象的で、b災害対策基本法などにもある国会の事後承認の規定さえなく、c延長の回数制限も明記されていないことは、既に先の反論で述べた通りである。
③-2
たとえ、本当に私権制限が抑制的だとしても、抽象的な発動要件で、国会の承認もなく、いくらでも延長できるような緊急事態宣言を認めてはならない。さらに、本特措法の私権制限は、運用によっては実質的にはかなり大きくなる。
③-3
実際、長期間にわたり、政治集会等の表現の自由の侵害につながる恐れは無視できない。現実に、集会目的の施設利用に停止指示が出されたとして、「表現の自由は重要で、罰則が無いから政府の使用停止指示に従わない」なんてことができる施設管理者がどれだけいるというのか。
<結論>
以上より、 本特措法には、そもそも問題があり、その特措法の問題点を是正しないままに、今回の新型コロナに対象を拡大することは間違いである。
特に、新型インフル特措法は自分たちが政権の時に作ったから否定したくない、などという動機からこの適用拡大を認めてしまうとすれば、それは論外である。
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