朝霞市議会議員 外山まき

朝霞市議会議員外山まきです。基本的にFB投稿の転載。お気軽にコメントで絡んでくださいな。

立憲の枝野さんの言ってることのどこがおかしいのか?コロナ特措法

いま、新型コロナ特措法について国会で話題になっています。今週中の可決に向けて動いています。


緊急事態宣言が出来てしまうこの法律について、水上弁護士がいま最大野党の立憲の枝野さんの主張ではどこがまずいのか、弁護士としての観点からまとめてくれています。


今週が山場!野党支持のみなさん、立憲の知り合いの方々に働きかけてください。「立憲民主党はあなたです!」ならば。


水上貴央弁護士の投稿

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昨日の一連のtwitterで枝野さんが行っていることをまとめると、以下です。

 

新型インフル特措法は、改正しなくても新型コロナウイルスに適用できるし、適用すべきだ。

 

新型インフル特措法にある緊急事態宣言は、a災害対策基本法に基づく「災害緊急事態」、b警察法に基づく「緊急事態」、c原子力災害対策特別措置法に基づく「原子力緊急事態」に比べて、私権の制約が抑制的だ。

 

つまり、新型インフル特措法を、新型コロナウイルスに適用して、必要なら、同法に基づく緊急事態宣言をしてもよい。ただし、その場合、定期的に国会に報告して質疑はすべきだ。

(ほかの投稿も含めて読むと、残念ながらこう言っているとしか理解できない)

 

 

これに対する私の反論は以下です。

 

①-1

新型インフル特措法は、改正しなくても新型コロナウイルスに適用できる解釈上の余地があるが、同法の適切かつ十分な改正を行わない限り、適用すべきではない。

 

①-2

新型インフル特措法は、以下の点について、速やかに改正すべきである。中でも、国会の承認に関する規定は特に必ず入れる必要がある。

  

1 緊急事態宣言の実施及び延長に国会の承認を必要とする。

2 国会閉会中などやむを得ない場合には、国会の事後承認を必要とする。

3 緊急事態宣言の実施期間は、最長6か月間とする(国会承認のもと延長は可能)。

4 緊急事態宣言を行うにあたっては、その根拠となるデータ等を明確にしなければならない旨規定する。

5 私権の制約が必要最小限でなかった場合の救済措置を明確化する。

 

②-1

新型インフル特措法の緊急事態宣言は、緊急政令等の制定は認められていないが、学校等の自粛要請やイベント等の自粛要請、外出自粛要請ができるなど、国民に与える実質的制約や経済等への影響は極めて大きい。

法的罰則等のない要請にとどまっていたとしても、甚大な影響が出ることは既に明確になっている(もう出ている)。

  

②-2

それにも関わらず、同法の緊急事態宣言では、a災害対策基本法やb警察法でも必要としている緊急事態宣言後の国会の事後承認(20日以内)でさえ要件になっていない。

 

②-3

c原子力緊急事態は、国会承認は不要だが、そもそも発動要件が非常に明確で具体的な放射線量等の基準がある。(なお、原子力緊急事態についても、継続することに定期的な国会の承認は本来必要で、これ自体問題がある。)

一方、新型インフル特措法上の緊急事態宣言の発動要件は、結局のところ「新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由」があれば足りてしまうので、政府が正当な理由があると言い張れば発動できてしまう。

 

②-4

つまり、新型インフル特措法の緊急事態宣言は、他の法律に定められた緊急事態に比べても、明らかに要件が「ザル」である。

だからこそ、せめて警察法災害対策基本法並みの国会承認は必要であるし、緊急事態宣言の発動にあたり、一定の科学的根拠の説明が必要である。そうしないと、どうなったら発動が終了するのかもわからない。

  

③-1

なお、そもそも新型インフル特措法には、立法時点で、3年後見直しの付帯決議がついており、適切な見直しを行わずそのまま適用を拡大するのは立法趣旨に反する。

  

③-2

また、新型インフル特措法は、緊急事態宣言がある他の法律よりも、適用される可能性が高い法律であるから、緊急事態宣言の運用にあたっては、「さらに抑制的」であることが必要となる。他の法律よりザルなんて論外であって、むしろ、より厳しい要件を課すべきである。

 

 

<結論> 

以上より、この法律を新型コロナウイルスにこのまま適用するとか、内閣の一存で緊急事態宣言が宣言&継続できて定期的な国会報告があればいいとか、論外である。

 

(シェア・転載等、特に承諾無くしていただいて結構です)